「年収の壁・支援強化パッケージ」決定!年収の壁超えても扶養認定可能に

2023年10月05日

 最低賃金の引上げにより賃金相場は上昇傾向にありますが、労働者の配偶者で扶養され社会保険料の負担がない方々は、賃金上昇により一定以上の収入(106万円または130万円)となった場合の社会保険料負担の発生や、収入要件のある企業の配偶者手当がもらえなくなることによる手取り収入の減少を理由として就業調整しなければならないケースもみられています。
 令和5年6月13日に閣議決定された「こども未来戦略方針~次元の異なる少子化対策の実現のための「こども未来戦略」の策定に向けて~」では、いわゆる「106万円・130万円の壁」を意識せずに働くことが可能となるよう、当面の対応として令和5年中に支援強化パッケージを策定・実行することとされていましたが、9月27日に「全世代型社会保障構築本部」が持ち回り開催され、「年収の壁・支援強化パッケージ」が正式に決定されました。
 各対応策については、本パッケージに基づき所要の手続を経た上で、関係者と連携の上、着実に進めていくこととしていますが、厚生労働省では「いわゆる「年収の壁」への対応HP」を作成し、対応策について周知しています。以下、支援の内容につきご紹介いたします。

【年収の壁・支援強化パッケージ概要】
<具体策>
(1)106万円の壁への対応
① キャリアアップ助成金のコースの新設
 キャリアアップ助成金を拡充し、短時間労働者が新たに被用者保険の適用となる際に、労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に対して、複数年(最大3年)で計画的に取り組むケースを含め、一定期間助成(労働者1人当たり最大50 万円)を行う。

   〇 助成対象となる労働者の収入を増加させる取組には、賃上げや所定労働時間の延長のほか、被用者保険の保険料負担に伴う労働者の手取り収入の減少分に相当する手当(社会保険適用促進手当)の支給も含めることとする。

② 社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外
 被用者保険が適用されていなかった労働者が新たに適用となった場合に、事業主は、当該労働者に対し、給与・賞与とは別に「社会保険適用促進手当」を支給することができることとする。

    〇 社会保険適用促進手当については、被用者保険適用に伴う労働者本人負担分の保険料相当額を上限として、最大2年間、当該労働者の標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しない。

(2)130万円の壁への対応
③ 事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
 一時的に収入が増加し、直近の収入に基づく年収の見込みが 130 万円以上となる場合においても、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、総合的に将来収入の見込みを判断する。

    〇 一時的な収入の増加である旨の事業主の証明を添付することで迅速な被扶養者認定を可能にする

(3)配偶者手当への対応
④ 企業の配偶者手当の見直し促進
 収入要件がある配偶者手当も就業調整の要因の一つとなっていることから、令和6年春の賃金見直しに向けた労使の話合いの中で配偶者手当の見直しも議論され、中小企業においても配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの手順をフローチャートで示す等わかりやすい資料を作成・公表する。

   〇 収入要件のある配偶者手当が就業調整の一因となっていること、配偶者手当を支給している企業が減少の傾向にあること等を各地域で開催するセミナーで説明するとともに、中小企業団体等を通じて周知する。

 厚生労働省では、「年収の壁・支援強化パッケージ」についてホームページで周知を進める予定です。 下記リンクよりご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

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