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詳しく見る経営者が日々直面する課題の解決や事業方針の決定にあたり、人事コンサルタントとして経営者との豊富な面談経験を持つキャリア・コンサルタントが1on1の面談で経営者に寄り添い、思考の整理と決断を支援します。
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HNCのサービスをご利用いただいているお客様の声をご紹介します。
お客様の課題、サービスや導入理由、効果についてご紹介します。
株式会社労務研究所より発行されている「旬刊福利厚生」の9月下旬号に、弊社代表 春日康伸が執筆した記事が掲載されました。
人に優しい職場づくりをお手伝いする専門家集団「プラスワン・パートナーズ」のメンバーとして、「こころ・からだ・生活の健康~かんたん健康経営のススメ」の連載第5回を担当しております。「ハラスメント対策と健康経営」と題し、これまでの企業におけるハラスメント対策が「やってはいけいないこと」の啓発に重きを置いているところ、視点を変えて、健康経営の実現へ向けた施策とハラスメント対策を関連付けて事例を交えながら解説しています。弊社導入事例でもご紹介しておりますので、ご興味がありましたらお気軽にお問い合わせください。
国税庁は令和5年の年末調整にむけて、WEBで「年末調整がよくわかるページ」を公開しました。年末調整の手順等を解説した動画やパンフレット、年末調整時に必要な各種申告書など様々な情報が提供されており、実務担当者にとって助けになる内容となっています。令和5年の主な改正事項は次のとおりです。
【源泉所得税関係】
① 非居住者である親族の確認書類について
令和5年1月より、非居住者である親族について、扶養控除の適用時の確認書類が上記表のとおり改正されました。
【法定調書関係】
②源泉徴収票等の電子交付の承諾について
「給与所得の源泉徴収票」及び「給与等の支払明細書」について、従業員から電子交付の承諾を得る際に、「承諾期限までに回答がない場合には承諾があったものとみなす」旨の通知を事前に従業員に行い、期限までに回答がなかった場合には、電子交付の承諾があったものとみなされることになりました。
詳細は国税庁ホームページにてご確認ください。
最低賃金の引上げにより賃金相場は上昇傾向にありますが、労働者の配偶者で扶養され社会保険料の負担がない方々は、賃金上昇により一定以上の収入(106万円または130万円)となった場合の社会保険料負担の発生や、収入要件のある企業の配偶者手当がもらえなくなることによる手取り収入の減少を理由として就業調整しなければならないケースもみられています。
令和5年6月13日に閣議決定された「こども未来戦略方針~次元の異なる少子化対策の実現のための「こども未来戦略」の策定に向けて~」では、いわゆる「106万円・130万円の壁」を意識せずに働くことが可能となるよう、当面の対応として令和5年中に支援強化パッケージを策定・実行することとされていましたが、9月27日に「全世代型社会保障構築本部」が持ち回り開催され、「年収の壁・支援強化パッケージ」が正式に決定されました。
各対応策については、本パッケージに基づき所要の手続を経た上で、関係者と連携の上、着実に進めていくこととしていますが、厚生労働省では「いわゆる「年収の壁」への対応HP」を作成し、対応策について周知しています。以下、支援の内容につきご紹介いたします。
【年収の壁・支援強化パッケージ概要】
<具体策>
(1)106万円の壁への対応
① キャリアアップ助成金のコースの新設
キャリアアップ助成金を拡充し、短時間労働者が新たに被用者保険の適用となる際に、労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に対して、複数年(最大3年)で計画的に取り組むケースを含め、一定期間助成(労働者1人当たり最大50 万円)を行う。
〇 助成対象となる労働者の収入を増加させる取組には、賃上げや所定労働時間の延長のほか、被用者保険の保険料負担に伴う労働者の手取り収入の減少分に相当する手当(社会保険適用促進手当)の支給も含めることとする。
② 社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外
被用者保険が適用されていなかった労働者が新たに適用となった場合に、事業主は、当該労働者に対し、給与・賞与とは別に「社会保険適用促進手当」を支給することができることとする。
〇 社会保険適用促進手当については、被用者保険適用に伴う労働者本人負担分の保険料相当額を上限として、最大2年間、当該労働者の標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しない。
(2)130万円の壁への対応
③ 事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
一時的に収入が増加し、直近の収入に基づく年収の見込みが 130 万円以上となる場合においても、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、総合的に将来収入の見込みを判断する。
〇 一時的な収入の増加である旨の事業主の証明を添付することで迅速な被扶養者認定を可能にする
(3)配偶者手当への対応
④ 企業の配偶者手当の見直し促進
収入要件がある配偶者手当も就業調整の要因の一つとなっていることから、令和6年春の賃金見直しに向けた労使の話合いの中で配偶者手当の見直しも議論され、中小企業においても配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの手順をフローチャートで示す等わかりやすい資料を作成・公表する。
〇 収入要件のある配偶者手当が就業調整の一因となっていること、配偶者手当を支給している企業が減少の傾向にあること等を各地域で開催するセミナーで説明するとともに、中小企業団体等を通じて周知する。
厚生労働省では、「年収の壁・支援強化パッケージ」についてホームページで周知を進める予定です。 下記リンクよりご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html